働いていると「有給を取りたいけれど、会社に申し訳ない」「そもそも有給って会社が必ず与えなければいけないものなの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
有給休暇は、会社の好意で与えられる福利厚生ではありません。日本の法律で定められた、労働者の権利です。一方で、会社にも一定の義務や権利があり、すべての希望日に必ず休めるとは限りません。
この記事では、有給休暇の基本的な意味から、会社側の義務、取得条件、会社が取得日の変更を求められるケースまで、正確な情報に基づいてわかりやすく解説します。
有給とは?
有給とは、「年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)」の略称です。
正式には、労働基準法で定められた制度で、一定の条件を満たした労働者が、給与を受け取りながら休暇を取得できる仕組みです。
「有給」という言葉の通り、休んでも通常の賃金が支払われる点が特徴です。
有給は会社の義務なのか?
結論から言うと、有給休暇を付与することは会社の法的義務です。
会社は、条件を満たした従業員に対して年次有給休暇を与えなければなりません。
これは企業規模や業種に関係なく適用されます。
対象となるのは、正社員だけではありません。
以下のような雇用形態でも条件を満たせば対象です。
- 正社員
- 契約社員
- パート
- アルバイト
- 派遣社員
「アルバイトだから有給はない」というのは誤解です。
有給が発生する条件
有給休暇を取得するためには、主に次の条件を満たす必要があります。
1. 雇い入れから6か月継続して勤務している
入社してすぐに有給が発生するわけではありません。
原則として、6か月以上継続して働いている必要があります。
2. 全労働日の8割以上出勤している
決められた勤務日のうち、8割以上出勤していることが条件です。
病気休暇や一部の法定休暇は取り扱いが異なる場合があります。
3. 勤務日数に応じて付与日数が変わる
フルタイム勤務の一般的なケースでは、最初に10日付与されます。
勤続年数が長くなるほど付与日数は増えていきます。
パートやアルバイトなど週の勤務日数が少ない場合は、比例付与となります。
有給は会社の許可が必要?
有給休暇は、基本的に労働者が希望する時期に取得できます。
そのため、厳密には「会社の許可をもらう制度」ではありません。
ただし、会社には「時季変更権」が認められています。
時季変更権とは?
時季変更権とは、従業員が希望した日に休まれることで、事業の正常な運営に支障が出る場合に、会社が別の日への変更を求められる制度です。
例えば以下のようなケースです。
- 特定日に業務が集中している
- 代替要員の確保が極めて困難
- 少人数で事業運営が成り立たなくなる
ただし、単なる慢性的な人手不足だけでは、正当な理由として認められにくいとされています。
会社には5日取得させる義務がある
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、会社には毎年5日以上取得させる義務が課されています。
これは、従業員が自分から取得しない場合でも同じです。
会社側が取得時期を指定してでも、5日は取得させなければなりません。
この義務に違反した場合、会社には罰則が科される可能性があります。
有給取得で会社がしてはいけないこと
会社は、有給取得を理由に不利益な扱いをしてはいけません。
例えば以下のような行為です。
- 昇進や評価を不当に下げる
- 有給取得者だけ賞与を不利に扱う
- 取得を強く嫌がらせする
- 取得申請そのものを認めない運用にする
有給は法律上の権利であり、取得を妨げる運用は問題となる可能性があります。
退職前に有給は使える?
在籍している間であれば、退職前でも有給休暇を取得できます。
ただし、退職日を過ぎると権利は消滅します。
また、退職日までに会社が時季変更権を実質的に行使できないケースでは、有給取得が認められるケースが多くあります。
まとめ
有給休暇は、会社が任意で与える制度ではなく、法律で定められた労働者の権利です。
会社には以下の義務があります。
- 条件を満たした従業員へ有給を付与する
- 適切に管理する
- 対象者に毎年5日以上取得させる
一方で、会社には事業運営上の理由による時季変更権もあります。
有給の仕組みを正しく理解しておくことで、不要な遠慮や誤解を避けやすくなります。
有給は「お願いするもの」ではなく、ルールに基づいて適切に取得するものと理解しておきましょう。


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