刑事事件のニュースや判決報道でよく耳にする「執行猶予」。
しかし、「刑務所に行かなくていいということ?」「無罪とは違うの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、執行猶予の意味・仕組み・条件・前科との関係について、法律の知識がない方でも理解できるよう、わかりやすく解説します。
執行猶予とは?
執行猶予(しっこうゆうよ)とは、刑事裁判で有罪判決が出た場合に、刑の執行(実際に刑務所に入ることなど)を一定期間見送る制度です。
重要なポイントは以下の通りです。
- 有罪判決は確定している
- 刑罰自体は言い渡されている
- ただし、すぐには刑を執行しない
つまり、「無罪」や「罪が消える」という意味ではありません。
具体例で見る執行猶予
判決例としてよくあるのが次のような形です。
懲役2年、執行猶予3年
この場合、
- 懲役2年の刑は確定している
- 3年間は刑務所に入らず社会で生活できる
- 3年間、問題を起こさなければ刑の執行は免除される
という意味になります。
執行猶予期間中に何もなければどうなる?
執行猶予期間を無事に満了すると、
- 刑務所に入る必要はなくなる
- 刑の執行は実質的に免除される
ただし注意点として、有罪判決を受けた事実(前科)は残ります。
執行猶予がついたからといって、前科が消えるわけではありません。
執行猶予中に再犯した場合
執行猶予期間中に再び犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合は原則として、
- 猶予されていた刑
- 新たに言い渡された刑
の 両方を受ける ことになります。
この点が、執行猶予が「厳しい条件付きの制度」と言われる理由です。
執行猶予が付く条件
法律上・実務上、執行猶予が認められるのは次のようなケースです。
- 懲役または禁錮が 3年以下
- 初犯、または前科が軽微
- 深く反省しており、更生の見込みがある
- 社会的な生活基盤(仕事・家庭など)がある
特に、暴力事件・薬物事件・詐欺事件では、犯行内容や態様によっては執行猶予が付かないこともあります。
執行猶予と保護観察の違い
執行猶予には2種類あります。
単純執行猶予
- 特別な監督はない
- 通常の社会生活を送る
保護観察付き執行猶予
- 保護司などの指導・監督を受ける
- 定期的な報告義務がある
薬物事件や少年事件では、保護観察付きになるケースが多く見られます。
執行猶予と起訴猶予の違い
混同されやすい制度に「起訴猶予」があります。
| 制度 | 有罪判決 | 前科 |
|---|---|---|
| 執行猶予 | あり | 残る |
| 起訴猶予 | なし | 残らない |
執行猶予は「裁判後の制度」、起訴猶予は「裁判前の制度」です。
まとめ:執行猶予とは何か
執行猶予を一言で表すと、
「刑は確定しているが、更生の機会として一定期間だけ刑の執行を待ってもらう制度」
と言えます。
決して軽い処分ではなく、厳しい条件のもとで与えられる“最後のチャンス”とも言える制度です。


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