執行猶予とは?意味・条件・前科との関係をわかりやすく解説

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刑事事件のニュースや判決報道でよく耳にする「執行猶予」。
しかし、「刑務所に行かなくていいということ?」「無罪とは違うの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、執行猶予の意味・仕組み・条件・前科との関係について、法律の知識がない方でも理解できるよう、わかりやすく解説します。


執行猶予とは?

執行猶予(しっこうゆうよ)とは、刑事裁判で有罪判決が出た場合に、刑の執行(実際に刑務所に入ることなど)を一定期間見送る制度です。

重要なポイントは以下の通りです。

  • 有罪判決は確定している
  • 刑罰自体は言い渡されている
  • ただし、すぐには刑を執行しない

つまり、「無罪」や「罪が消える」という意味ではありません。


具体例で見る執行猶予

判決例としてよくあるのが次のような形です。

懲役2年、執行猶予3年

この場合、

  • 懲役2年の刑は確定している
  • 3年間は刑務所に入らず社会で生活できる
  • 3年間、問題を起こさなければ刑の執行は免除される

という意味になります。


執行猶予期間中に何もなければどうなる?

執行猶予期間を無事に満了すると、

  • 刑務所に入る必要はなくなる
  • 刑の執行は実質的に免除される

ただし注意点として、有罪判決を受けた事実(前科)は残ります
執行猶予がついたからといって、前科が消えるわけではありません。


執行猶予中に再犯した場合

執行猶予期間中に再び犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合は原則として、

  • 猶予されていた刑
  • 新たに言い渡された刑

両方を受ける ことになります。

この点が、執行猶予が「厳しい条件付きの制度」と言われる理由です。


執行猶予が付く条件

法律上・実務上、執行猶予が認められるのは次のようなケースです。

  • 懲役または禁錮が 3年以下
  • 初犯、または前科が軽微
  • 深く反省しており、更生の見込みがある
  • 社会的な生活基盤(仕事・家庭など)がある

特に、暴力事件・薬物事件・詐欺事件では、犯行内容や態様によっては執行猶予が付かないこともあります。


執行猶予と保護観察の違い

執行猶予には2種類あります。

単純執行猶予

  • 特別な監督はない
  • 通常の社会生活を送る

保護観察付き執行猶予

  • 保護司などの指導・監督を受ける
  • 定期的な報告義務がある

薬物事件や少年事件では、保護観察付きになるケースが多く見られます。


執行猶予と起訴猶予の違い

混同されやすい制度に「起訴猶予」があります。

制度有罪判決前科
執行猶予あり残る
起訴猶予なし残らない

執行猶予は「裁判後の制度」、起訴猶予は「裁判前の制度」です。


まとめ:執行猶予とは何か

執行猶予を一言で表すと、

「刑は確定しているが、更生の機会として一定期間だけ刑の執行を待ってもらう制度」

と言えます。

決して軽い処分ではなく、厳しい条件のもとで与えられる“最後のチャンス”とも言える制度です。

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